| 第1章 総 則 |
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第1条 |
本会は日本褥瘡学会九州地方会(以下、本会)と称し、事務局を株式会社春恒社 学会事業部(〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目4番地12号 新宿ラムダックスビル10階)に置く。 |
| 第2章 目的および事業 |
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第2条 |
本会は、九州地方における褥瘡や創傷管理に関する教育、研究、専門的知識の増進、普及を図り、併せて褥瘡の予防および医療の向上と充実に貢献することを目的とする。 |
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第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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| 1. | 学術集会、講演会および講習会などの開催。 |
| 2. | 他の地方会や内外の関連学術団体との連絡および提携。 |
| 3. | 必要なその他の事項。 |
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| 第3章 会 員 |
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第4条 |
本会の会員は次の通りとする。 |
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| 1. | 正会員 医療に従事するものおよび医学研究者 |
| 2. | 賛助会員 本会の目的、事業に賛助する個人、および企業の代表者 |
| 3. | 名誉会員 満65歳以上の会員で、本会に対し多大な貢献があったもの |
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第5条 |
本会に入会を希望するものは、所定の申込書を世話人会に提出し承認を受けるものとする。なお詳細は施行細則による。 |
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第6条 |
会員資格の喪失は次の各項に当たる場合とする。なお、3年以上会費を未納したものは自然退会とみなす。 |
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1.退会 2.死亡 3.除名 |
| 第4章 役 員 |
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第7条 |
本会には若干名の世話人とその中から代表世話人、副代表世話人、会長、監事(2名)、幹事(1名)を置く。 |
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第8条 |
世話人会において互選により、代表世話人、副代表世話人、会長、監事、幹事を選出する。 |
| 第5章 会 議 |
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第9条 |
代表世話人は毎年1回以上、世話人会を開催し、議長として会を運営する。 |
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第10条 |
会長はその年の学術集会を開催する。 |
| 第6章 会 計 |
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第11条 |
本会の会計は、年会費ならびに事業に伴う収入をもって行う。 |
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第12条 |
会計は毎年1回、世話人会の承認を得る。 |
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第13条 |
本会の会計年度は1月1日に始まり同年12月31日をもって終わる。 |
| 第7章 会則の変更 |
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第14条 |
本会の会則は世話人会の承認を経て改定することができる。 |
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| 会則施行細則 |
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(会員) |
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第1条 |
学術集会、講習会等における企業展示は日本褥瘡学会及び地方会の賛助会員を優先する。 |
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(会費) |
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第2条 |
年会費は、正会員2,000円、賛助会員20,000円とする。なお、名誉会員は会費を納めることを要しない。 |
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(役員) |
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第3条 |
世話人、代表世話人、副代表世話人および幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
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第4条 |
特別な理由無く、3年間連続して世話人会を欠席した者は世話人の資格を喪失する。 |
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第5条 |
監事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、連続2期を超えることはできない。 |
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| 付則 |
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本会会則、施行細則は2003年8月30日より実施する。 |